競馬と税金について 馬券は課税対象?
今回は競馬の勉強というよりも競馬と税金について調べていこうかと思います。
私の友人で高額配当を当てた時に納税をしていたのを見て、本当に競馬の配当金が課税対象になるのか気になりました。
競馬の基礎知識として覚えておいて損はないと思いますので、ぜひ最後までご覧くださいね。
競馬の配当金から税金を支払う必要があるのか?
競馬の万馬券やWIN5の高額配当など、競馬を楽しんでいる方であれば競馬に対して色々な夢を見るかと思います。
私も競馬をやっている以上は勝ちたいという気持ちもありますし、高額配当を当てたいという気持ちもあります。
ですが、競馬の配当金に関しては年間の馬券での配当金から当たり馬券の購入金額を引いた額が、50万円を超えている場合は一時所得として税金を支払う必要があります。
この年間の配当金が50万円を超えている場合というのが重要で、年間収支が負けていても1年間の配当金が50万円を超えてしまうと税金がかかってしまうということになります。
具体的な例を見てみよう
実際に私たちのような馬券購入者を例にとって見てみましょう。
- Aさん 競馬歴4年 穴党
- 年間馬券購入金額 120万円
- (当たり馬券の購入金額 8万円)
- (外れ馬券の購入金額 112万円)
- 年間馬券配当金額 110万円
年間に馬券を購入するのに使った金額が120万円に対して当たり馬券が8万円ということなので、かなりの穴党ということがわかります。
年間馬券購入金額120万円ー年間馬券配当金額110万円なので年間収支は-10万円です。
年間収支で10万円負けているので税金はかからないと思いがちですが、
年間馬券配当金額ー当たり馬券の購入金額が50万円を超えている場合は一時所得として課税対象になります。
先ほどのAさんを例に取って見ると、110万円の配当を得るのに使った当たり馬券の購入金額は8万円なので102万円が一時所得として課税対象になってしまいます。
馬券の買い方によって税金が変わる
馬券の買い方によって税金が変わると書いたのですが、馬券で得た配当金が一時所得か雑所得かで大きく変わってきます。
- 一時的な所得であること
- 働いて得た所得でないこと
- 資産の売却での所得でないこと
- 営利を目的とした継続的な経済的な活動ではないこと
大半の趣味で競馬を楽しんでいる馬券購入者は、競馬で得た配当金に関しては一時所得に該当します。
一時所得の場合はその所得を得るために使った費用だけを経費として差し引くので、当然当たり馬券の購入金額だけが経費として引くことができます。
年間収支がマイナスでも課税対象になる最大の原因となるのが、外れ馬券の存在です。
私の個人的主観ですが外れ馬券も馬券を当てるために必要があると考えているのですが、一時所得の場合はどうあがいても外れ馬券は経費としても認められません。
唯一認められるのは一時所得ではなく、雑所得として認められることです。
馬券が雑所得として認められた 2017年裁判事例
私の住んでいる北海道で2017年に馬券に関する裁判が行われました。
その裁判の内容は6年間の間にインターネットで馬券を購入し、5億7千万の利益を得ていた男性がいます。
男性は競馬を趣味ではなく継続的な経済活動として行っており、外れ馬券を含めた雑所得として確定申告をしていまいました。
ですが札幌国税局は雑所得とは認めず、外れ馬券も経費とは認めないとして男性に約1億9千万もの追徴課税をしたことが裁判の始まりです。
要点をまとめると一時所得の要件である「営利を目的とした継続的な経済的な活動ではないこと」が当てはまらないため、一時所得ではなく雑所得ではないかという訴えです。
一時所得の場合は外れ馬券は経費として認められないのですが、雑所得の場合はその収入を得るためにかかった費用全てが経費になるため外れ馬券も経費になります。
裁判の結果ですが最高裁の判断として、Aさんの馬券購入は経済的な活動であって事業として認められたため結果的に追徴課税は取り消されました。
ここで雑所得に認めらた競馬でいう継続的な経済活動とはどういうものでしょうか?
継続的な経済活動として認められる馬券の買い方とは
答えを先に述べると、経済的な経済活動と認められる馬券の買い方は馬券の自動購入です。
馬券の自動購入は最近ものすごく流行っていて、自動運用と言っている方もいます。
自分で設定した買い目通りにオッズを見ながら自動で購入するもので、パソコンやスマホが普及している現代だからできる馬券の買い方です。
裁判の判例からも自動購入によるものは雑所得として外れ馬券が経費になるので、節税の面から見ると絶対に自動購入がおすすめです。
自動購入以外の馬券の購入は全て趣味の一環としてみられ、必ず一時所得として見られてしまいます。
自動購入について少し触れている記事はこちらから
競馬で本当に税金を納めているのか?
一時所得の場合は年間で得た配当金から当たり馬券の購入金額を引き、50万を超える場合は納税の義務があります。
実際に50万円を超えている方はみんな納税しているのかと言われると、私はほとんど納税していないと考えています。
外れ馬券を差し引いての50万円というのは年間たくさんレースをする方や、穴党の方であれば当たり馬券の購入金額が少ないので多くの方が該当してしまいます。
ですが競馬関係の脱税で逮捕や追徴課税というニュースがほとんど出てこないのは、少額の場合は税務署も放置していると思われます。
ただ一回の配当が200万を超えると一般的には危ないと言われているので、かなりの高額馬券が当たった場合は注意が必要です。
税務署からは銀行口座の入出金を見られるため、高額の入金には目を付けられる可能性があります。
競馬で税金がかからない唯一の方法
ここまで競馬の配当金に関しては税金がかかってしまうと説明しましたが、一つだけ例外があります。
それは競馬場やWINSなどで馬券を購入することです。
競馬場などで馬券を買う場合は自分の身分を証明する必要もなく、高額配当の際にも身分を証明することがありません。
誰が、どのぐらいのお金を払って、どのぐらいの配当を得たかは本人しかわからないですね。
競馬場で生のレースを見るのも興奮しますし、税金の面でも有利になるので馬券を購入する時は競馬場やWINSが断然おすすめです。
競馬と税金のまとめ
今回は簡単に競馬と税金について説明しましたが、いかがだったでしょうか?
決して税金を払わないようにしましょうと言っている訳ではなく、できるだけ節税をしましょうと今回はお伝えしたつもりです。
二重課税などの部分や馬券の購入場所や購入方法によって大きく課税される額が変わるのは不満ですが、その部分は現状どうしようもできないのでうまく付き合っていくしかありません。
高額配当への夢は皆さん持っているかと思いますが、高額配当には必ず税金が関係してきます。
今後みなさんが追徴課税でせっかくの高額配当を失わないためにも、しっかり競馬と税金については覚えておきましょうね。